eachBrandコンテンツライセンス契約

本契約は、日本に所在するお客様(代理購入の場合、本人である「ライセンシー」を意味します。以下同じ)と株式会社eachBrand(以下「eachBrand」)間のライセンス契約であり、eachBrandからお客様に対してライセンスが付与される写真、イラスト、ベクター、ビデオ、および音楽の使用方法を説明するものです。お客様は、eachBrandからコンテンツをダウンロードすることにより、本契約を受諾したことになります。

 

1:ライセンスコンテンツの利用用途

お客様は、制限されている態様でなければ、すべての態様にてコンテンツを使用できます(使用制限については、下記を参照ください)。

これらの制限および本契約条件の範囲内で、eachBrandからお客様に付与される権利には、使用期限はなく、コンテンツが使用できるプロジェクト及び媒体にも制限はありません。

本契約の目的上、「使用」とはコピー、複製、修正、編集、同期、上演・上映、表示、放送、公開、またはその他の利用を意味します。

ライセンスコンテンツの利用例:ウェブサイト、ブログ投稿、ソーシャルメディア、広告、マーケティングキャンペーン、企業プレゼンテーション、新聞、雑誌、書籍、映画およびテレビ制作、ウェブおよびモバイルアプリケーション、製品パッケージ。

例外については、下記の「使用制限」条項をお読みください。

 

2:利用制限

公序良俗に反する使用の禁止
コンテンツは、性産業、露骨な性描写のため(直接的か、他の題材との組合せによるかを問いません)、名誉毀損・誹謗中傷的態様、もしくはその他違法な態様、関連する法令や業界規定(スポーツに関するコンテンツの場合、当該スポーツのリーグまたは運営組織による制限または資格認定による制限を含みます)に違反する方法、又は反社会的勢力の支援を含め、公序良俗に反する態様では使用できません。

スタンドアロンファイルの使用禁止
お客様は、他者がコンテンツをスタンドアロンファイル(コンテンツがそのまま単独のファイルとなっていること)としてダウンロード、抽出、または再頒布できるような形(プロジェクトまたは最終用途としてではなく、コンテンツファイル自体という意味です)で使用することはできません。

注意文言がないセンシティブ使用の禁止
モデルまたはプロパティを描写したコンテンツを、一般の人にとって好ましくない題材、または過度に論争を引き起こす可能性のある題材(たとえば、性感染症など)に関連して使用する場合は、次のような注意文言を付す必要があります。(1) コンテンツは説明用としてのみ使用されているものであること、(2) コンテンツで描写されている個人は単なるモデルであること。たとえば、例としては、以下のようなものとなります。「本写真は、説明用のイメージであり、本文とは直接関係ありません」 「エディトリアル専用」コンテンツを報道/編集用途に使用する場合にはこのような注意条項は不要です。

著者である旨の虚偽表示の禁止
大部分がライセンスコンテンツで作成された作品の原作者がお客様である旨の虚偽の表示をすることはできません。たとえば、ライセンスコンテンツのみで絵を制作し、自分が作者であると主張することはできません。

 

3:権利の対象者

お客様に付与されたライセンスは、譲渡不可およびサブライセンス不可であり、他人に譲渡またはサブライセンスすることはできません。

 

4:知的財産権

コンテンツの所有者
すべてのライセンスコンテンツは、eachBrandまたは、コンテンツの提供者であるアーティストが保有しています。本契約で明示的に付与されていないすべての権限は、eachBrandおよびコンテンツサプライヤーが保有しています。

 

5:契約終了

コンテンツ取消
eachBrandはその独自の裁量にていつでも、ライセンス用に提供しているコンテンツうちのいずれかのアイテムについてのライセンス提供を終了することができます。eachBrandがライセンス提供を終了した場合、当該コンテンツについてのライセンスを取得することはできません。あるコンテンツに関し、eachBrandが責任を問われる可能性のある第三者から権利侵害の旨を主張される可能性がある旨を、eachBrandが通知するか、又はお客様がそのような情報を得た場合は、eachBrandはお客様に対し、お客様の費用負担で、コンテンツの使用を直ちに終了し、コンテンツのコピーを削除または破棄し、かつ、お客様のクライアント、販売者、または雇用主についても確実に同様な行為をするよう要求することができます。この場合、eachBrandは、代替コンテンツ(eachBrandが商業的に合理的な判断により決定します)を無料で提供しますが、かかるコンテンツの利用は、本契約の他の条項に従わなければなりません。

 

6:一般条項

譲渡
本契約はお客様固有のものであり、eachBrandによる事前の書面による同意なしで譲渡することはできません。eachBrandは、譲渡先が本条項に拘束されることに同意することを条件として、お客様への通知または同意なしで、本契約を任意の関連会社またはその利益の承継人に譲渡することができます。